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国保で受けられる給付


最終更新日:2023年12月27日

 

 

療養の給付

 病気やけがのときは、国保の保険証を提示すれば、所得や年齢に応じた負担割合を支払うだけで必要な医療を受けることができます。

国保で受けられる医療・受けられない医療

 受けられる医療

受けられない医療

 年齢によって自己負担の割合が違います

 

年齢−自己負担割合

義務教育就学前−2割

義務教育就学から69歳まで−3割

70歳以上−1割※(現役並み所得者は3割)

 

※平成20年4月から2割負担となる予定でしたが、平成26年3月まで1割に据え置かれます。
 

医療を受けるときは、医療機関の窓口に「保険証」を提示して医療を受けます。
なお、70歳以上の人は、「高齢受給者証」も一緒に医療機関の窓口に提示してください。

  

国民健康保険一部負担金の減免申請

 福井市国民健康保険では、保険医療機関等で受診した場合に支払う一部負担金が、事前に申請することで減免される場合があります。対象は、以下の条件のいずれにも該当する世帯です。

  1. 入院療養を受ける被保険者がいる世帯
  2. 世帯主等の収入の合計額が生活保護基準額以下の世帯
  3. 世帯主等の預貯金の合計額が生活保護基準額の3ヶ月以下の世帯

 条件に該当しない方であっても、生活が著しく困難となった等、一部負担金の支払いに困難が生じた方は保険年金課までご相談ください。

 

入院時の食事代

 国保が費用の一部を負担しますので、下記の1食あたり標準負担額を自己負担するだけですみます。

 

 一般(下記以外の人):260円
住民税非課税世帯 低所得II(※1)・・・90日までの入院:210円、過去12ケ月間で90日を超える入院(※3):160円
低所得I (※2):100円

 

                                           

「標準負担額減額認定証」・「限度額適用・標準負担額減額認定証」

 

療養病床に入院したときの食費・居住費の負担における対象年齢の見直し

 

  1 入院時生活療養(I)を算定する 保険医療機関に入院している人
食費(1食あたり):460円、居住費(1日あたり):320円

  2 入院時生活療養(II)を算定する 保険医療機関に入院している人
食費(1食あたり):420円、居住費(1日あたり):320円

 3 住民税非課税の世帯に属する人等
食費(1食あたり):210円、居住費(1日あたり):320円

  4 住民税非課税の世帯に属する方のうち所得が一定の基準に満たない人等
食費(1食あたり):130円、居住費(1日あたり):320円

 

「限度額適用・標準負担額減額認定証」

医療費を一旦全額自己負担したとき

 次のような場合は、一旦全額自己負担となりますが、窓口に申請し審査で決定すれば、自己負担分を除いた額が払い戻されます。

 

 急病などやむを得ない理由で、保険証を持たずに診療を受けたとき・・・保険証、領収書、診療内容の明細書、印鑑、振込先口座のわかるもの

 医師が治療上必要と認めたギプス、コルセットなどの補装具代保険証、領収書、装具装着証明書、印鑑、振込先口座のわかるもの

医師が必要と認めた、はり・きゅう・マッサージなどの施術を受けたとき・・・保険証、領収書、医師の同意書、診療内容の明細書、印鑑、振込先    口座のわかるもの

骨折やねんざなどで柔道整復師の施術を受けたとき保険証、領収書、診療内容の明細書、印鑑、振込先口座のわかるもの

海外へ渡航中に診療を受けたとき保険証、診療内容の明細書および領収書(外国語の場合は翻訳文をつけてください)、印鑑、振込先口座のわかるもの

 

  

出産育児一時金(子どもが生まれたとき)

 国保に加入している人が出産したときに支給されます。(妊娠満12週以降の死産・流産を含む)

 (※)産科医療補償制度とは、出産時の事故補償の保険制度です(分娩施設が保険料を負担)。福井県の分娩施設(病院、助産所)は全て同制度に加入しています。

福井市国民健康保険出産育児一時金支給額

 

出産又は満22週以降の死産の場合・・・産科医療補償制度加入施設 42万円、産科医療補償制度未加入施設39万円
妊娠満12週以降22週未満の死産の場合・・・39万円 

出産後に申請する場合に必要なもの

注意事項

  

葬祭費(被保険者が死亡したとき)

 被保険者が死亡したとき、葬儀執行者に5万円が支給されます。

申請に必要なもの

  注意事項

  

高額療養費(医療費が高額になったとき)

 同じ人が同じ月内に同じ医療機関に支払った医療費の自己負担額が高額になり、限度額を超えた場合は、その超えた分が申請により後から支給されます。    

高額になったかなと思ったときは

ちょっと待って(申請に行く前に保険証の確認を)

高額療養費の申請には領収書が必要です

申請に必要なもの

特定疾病療養受療証について(高額の治療を長期間にわたり必要とするとき)

 長期にわたり継続して著しく高額な治療が必要となる特定疾病(長期高額疾病)については、毎月の自己負担額は1万円となります(上位世帯に属する70歳未満の人の人工透析にかかるものについては2万円)。その適用を受けるためには、医療機関に「特定疾病療養受療証」の提示が必要となります。特定疾病に該当する人は、申請して、証の交付を受けてください。

特定疾病として指定されているもの

  1. 人工透析を必要とする慢性腎不全
  2. 血友病
  3. 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に限る)

  

交通事故にあったとき

 国保に加入している方が、交通事故などで第三者から被害を受け医療機関等で保険証を提示して診療を受ける場合は、「第三者行為による被害届」の提出が法令により義務づけられています。相手方のいない自損事故の場合も届出をお願いします。

示談の前に必ず国保に連絡を!

届出に必要なもの

 


お問い合わせ先
保険年金課
電話番号:0776-20-5383
ファクス:0776-20-5747
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