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国保で受けられる給付
最終更新日:2023年12月27日
療養の給付
病気やけがのときは、国保の保険証を提示すれば、所得や年齢に応じた負担割合を支払うだけで必要な医療を受けることができます。
国保で受けられる医療・受けられない医療
受けられる医療
- 診察、治療、薬や注射などの処置
- 入院及び看護(入院時の食事代・室料の差額は別途負担)
- 在宅療養(かかりつけの医師による訪問診療) および看護
- 訪問看護(医師の指示によるもの)
受けられない医療
- 健康診断、人間ドック、予防接種
- 美容整形、歯列矯正
- 正常分娩、経済的理由による人工中絶
- 仕事上のけがや病気、労災保険の対象になるもの
- けんかや泥酔などによるけがや病気
年齢によって自己負担の割合が違います
年齢−自己負担割合
義務教育就学前−2割
義務教育就学から69歳まで−3割
70歳以上−1割※(現役並み所得者は3割)
※平成20年4月から2割負担となる予定でしたが、平成26年3月まで1割に据え置かれます。
医療を受けるときは、医療機関の窓口に「保険証」を提示して医療を受けます。
なお、70歳以上の人は、「高齢受給者証」も一緒に医療機関の窓口に提示してください。
国民健康保険一部負担金の減免申請
福井市国民健康保険では、保険医療機関等で受診した場合に支払う一部負担金が、事前に申請することで減免される場合があります。対象は、以下の条件のいずれにも該当する世帯です。
- 入院療養を受ける被保険者がいる世帯
- 世帯主等の収入の合計額が生活保護基準額以下の世帯
- 世帯主等の預貯金の合計額が生活保護基準額の3ヶ月以下の世帯
条件に該当しない方であっても、生活が著しく困難となった等、一部負担金の支払いに困難が生じた方は保険年金課までご相談ください。
入院時の食事代
国保が費用の一部を負担しますので、下記の1食あたり標準負担額を自己負担するだけですみます。
一般(下記以外の人):260円
住民税非課税世帯 低所得II(※1)・・・90日までの入院:210円、過去12ケ月間で90日を超える入院(※3):160円
低所得I (※2):100円
- ※1 低所得IIとは、同一世帯の世帯主(擬主を含む)および国保被保険者が住民税非課税の人
- ※2 低所得Iとは、低所得IIに属する人であって、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得の場合は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人。
- ※3 申請月以前12ヵ月中の入院日数が90日を越える場合、申請月の翌月1日から長期入院該当となり、食事代が減額されます。申請されるには保険証、認定証、印鑑、入院日数がわかる書類(領収書など)をご持参ください。
また、食事代の減額は認定証の交付申請日の翌月1日からとなりますが、交付申請日からその月末日までの食事代については、申請により差額の支給が受けられます。その際には保険証、通帳、印鑑、領収書をご持参ください。
「標準負担額減額認定証」・「限度額適用・標準負担額減額認定証」
- 住民税非課税世帯の方は、申請により交付される「標準負担額減額認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、印鑑と保険証、本人確認書類を持参して窓口へ申請してください。なお、福井市国民健康保険税を滞納していると交付できない場合があります。ご注意ください。
療養病床に入院したときの食費・居住費の負担における対象年齢の見直し
- 平成20年4月1日から、療養病床に入院した場合の食費及び居住費(光熱水費)の自己負担は、従来の70歳以上から65歳以上に見直されました。
- ただし、難病等の入院医療の必要性の高い方の負担額は、変更前の額に据え置かれます。(居住費の負担はありません。)
1 入院時生活療養(I)を算定する 保険医療機関に入院している人
食費(1食あたり):460円、居住費(1日あたり):320円
2 入院時生活療養(II)を算定する 保険医療機関に入院している人
食費(1食あたり):420円、居住費(1日あたり):320円
3 住民税非課税の世帯に属する人等
食費(1食あたり):210円、居住費(1日あたり):320円
4 住民税非課税の世帯に属する方のうち所得が一定の基準に満たない人等
食費(1食あたり):130円、居住費(1日あたり):320円
「限度額適用・標準負担額減額認定証」
- 上記の2、3に該当する方については、申請により交付される「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、印鑑と保険証、本人確認書類を持参して窓口へ申請してください。 なお、福井市国民健康保険税を滞納していると交付できない場合があります。ご注意ください。
医療費を一旦全額自己負担したとき
次のような場合は、一旦全額自己負担となりますが、窓口に申請し審査で決定すれば、自己負担分を除いた額が払い戻されます。
急病などやむを得ない理由で、保険証を持たずに診療を受けたとき・・・保険証、領収書、診療内容の明細書、印鑑、振込先口座のわかるもの
医師が治療上必要と認めたギプス、コルセットなどの補装具代保険証、領収書、装具装着証明書、印鑑、振込先口座のわかるもの
医師が必要と認めた、はり・きゅう・マッサージなどの施術を受けたとき・・・保険証、領収書、医師の同意書、診療内容の明細書、印鑑、振込先 口座のわかるもの
骨折やねんざなどで柔道整復師の施術を受けたとき保険証、領収書、診療内容の明細書、印鑑、振込先口座のわかるもの
海外へ渡航中に診療を受けたとき保険証、診療内容の明細書および領収書(外国語の場合は翻訳文をつけてください)、印鑑、振込先口座のわかるもの
出産育児一時金(子どもが生まれたとき)
国保に加入している人が出産したときに支給されます。(妊娠満12週以降の死産・流産を含む)
- 産科医療補償制度(※)加入施設での出産の場合は42万円になり、妊娠満12週以降22週未満の死産や産科医療補償制度未加入施設での出産の場合は39万円になります。
- なお、原則として分娩施設への直接払い(直接支払制度)となりますが、希望により、出産後に申請し本人の口座へ支給することもできます。
(※)産科医療補償制度とは、出産時の事故補償の保険制度です(分娩施設が保険料を負担)。福井県の分娩施設(病院、助産所)は全て同制度に加入しています。
福井市国民健康保険出産育児一時金支給額
出産又は満22週以降の死産の場合・・・産科医療補償制度加入施設 42万円、産科医療補償制度未加入施設39万円
妊娠満12週以降22週未満の死産の場合・・・39万円
出産後に申請する場合に必要なもの
- 保険証、印鑑(スタンプ印を除く)、振込先口座のわかるもの
- 産科医療補償制度加入施設での分娩である証明印を押印した分娩費領収・明細書
- 分娩施設への直接支払制度を利用しない旨の合意文書
- 死産・流産の場合: 医師の証明書または死産届、埋火葬許可証の写し
- 出産児が福井市に住民登録されていない場合: 出産の事実を証明する書類
注意事項
- 福井市国民健康保険以外の健康保険(社会保険、共済組合等)に加入している人、および福井市国民健康保険加入前に健康保険に1年以上加入し、資格喪失(退職)後6ヶ月以内に出産された人は、健康保険から出産育児一時金が支給されます。
- 加入中の(当時加入していた)健康保険の保険者に請求してください。
葬祭費(被保険者が死亡したとき)
被保険者が死亡したとき、葬儀執行者に5万円が支給されます。
- 平成20年3月31日以前に死亡した方の支給額は、3万円となります。
申請に必要なもの
- 保険証、印鑑、振込先口座のわかるもの(死亡者の口座を除く)
- 死亡者が福井市に住民登録されていない場合:死亡の事実を証明する書類
- 死亡者と葬儀執行者が別世帯の場合:葬儀執行者であることが確認できる書類 (葬儀執行者氏名の記載があるもの)
注意事項
- 国民健康保険以外の健康保険(社会保険、共済組合等)に加入している人、過去に健康保険の被保険者本人としての加入期間が1年以上あり、健康保険喪失後3ヶ月以内に死亡された人は、健康保険から埋葬料が支給されます。
- 加入中の(当時加入していた)健康保険の保険者に埋葬料の請求をしてください。
高額療養費(医療費が高額になったとき)
同じ人が同じ月内に同じ医療機関に支払った医療費の自己負担額が高額になり、限度額を超えた場合は、その超えた分が申請により後から支給されます。
高額になったかなと思ったときは
- 福井市の国民健康保険に加入している人で、高額療養費に該当する世帯へは診療月の2〜3ヶ月後の月末に「高額療養費支給申請書」を送付しています。
- 申請書が届いたら領収書を添付して申請してください。
ちょっと待って(申請に行く前に保険証の確認を)
- 福井市の国民健康保険以外の保険(職場の社会保険、健康保険組合、国民健康保険組合など)に加入している人の申請先はそれぞれの保険者になります。
- 申請の方法、限度額なども各保険者によって異なる場合がありますので、詳しくは職場の担当者または各保険者に直接お問い合わせください。
高額療養費の申請には領収書が必要です
- 高額療養費の申請の際には、医療機関等の領収書の確認をしています(確認後、領収書原本はお返しします)。
- 紛失その他の事由により領収書がない場合には、領収証明書など領収の事実を確認できる書類をお持ちください。
- 確定申告の際に領収書を添付しなければならない場合には、先に高額療養費の申請をしていただきますようお願いします。
- 医療機関の領収証明書の発行は有料の場合があります。
申請に必要なもの
- 申請書(おおむね診療月の3ヶ月後に送付しています。)、保険証、印鑑、医療機関の領収書、振込先口座のわかるもの
特定疾病療養受療証について(高額の治療を長期間にわたり必要とするとき)
長期にわたり継続して著しく高額な治療が必要となる特定疾病(長期高額疾病)については、毎月の自己負担額は1万円となります(上位世帯に属する70歳未満の人の人工透析にかかるものについては2万円)。その適用を受けるためには、医療機関に「特定疾病療養受療証」の提示が必要となります。特定疾病に該当する人は、申請して、証の交付を受けてください。
特定疾病として指定されているもの
- 人工透析を必要とする慢性腎不全
- 血友病
- 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に限る)
交通事故にあったとき
国保に加入している方が、交通事故などで第三者から被害を受け医療機関等で保険証を提示して診療を受ける場合は、「第三者行為による被害届」の提出が法令により義務づけられています。相手方のいない自損事故の場合も届出をお願いします。
- 第三者とは保険者および国保加入者(被害者)以外の者を指します。
- 第三者による傷病の治療のため保険診療を受けた際に福井市国保が給付した自己負担分以外の治療費について、福井市国保が加害者である第三者に対し求償を行うために届出が必要となります。
示談の前に必ず国保に連絡を!
- 加害者と示談を結んでしまったり、治療費を受け取ってしまうと国保が使えなくなってしまう場合がありますので、示談を結ぶ前に必ず国保に連絡をお願いします。
届出に必要なもの
お問い合わせ先
保険年金課電話番号:
0776-20-5383ファクス:0776-20-5747
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