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離婚届について教えてください。
最終更新日:2021年9月1日
質問
離婚届について教えてください。
回答
次の事項にご注意いただき、届出してください。※婚姻中の氏をそのまま使いたい場合は、別途届出(離婚の際に称していた氏を称する届)が必要です。詳しくはお問い合わせ下さい。
届出人
届出先
届出期間
- 協議離婚 無し
- 裁判離婚 審判または判決の確定の日から10日以内(届出期間を過ぎた場合、相手方からも届出ができます。)
必要なもの
- 離婚届1通(協議離婚の場合、証人欄に成人2名の署名押印等が必要)
- 戸籍謄本(全部事項証明書)1通(本籍地が福井市の方は不要)
- 本人確認できるもの(運転免許証・パスポートなどの官公署が発行した顔写真つきの身分証明書等)
- 住民異動届(住所変更をされる方のみ。ただし住民異動届の受付は平日の業務時間内に限ります。)
- 調書・審判書・確定証明書の謄本(裁判による離婚の場合にのみ必要)
- 認印(離婚届の署名・押印に使用したもの)
- 国民健康保険証(加入者のみ)
- 国民年金手帳(加入者のみ)
- マイナンバーカード又は通知カード(住所や氏名が変わった方のみ)
受付場所
- 市民課4番窓口(戸籍係)
- 各総合支所(美山・越廼・清水)
- 各連絡所(川西・森田・東足羽・殿下・国見)
問い合わせ先
関連リンク
お問い合わせ先
市民課電話番号:
0776-20-5286(代表)
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