最終更新日:2022年10月14日
戸籍の附票とは何ですか?
戸籍の附票とは、住民基本台帳と整合性をとるための戸籍の付属帳票です。具体的には、「氏名、性別、生年月日、その戸籍にはいっていた当時の住所変更の履歴、各々の住所を定めた日を記録・公証するもの」(※)で、本籍地の市区町村が管理しています。
福井市に戸籍をおいている方が、市内・市外問わず住所変更を行った際は、戸籍の附票に新しい住所が記録され、住所変更の履歴がつくられます。これは、福井市以外の市町村での住所変更も記録されます。
※戸籍の表示(本籍・筆頭者)、在外選挙人名簿登録市町村名はご希望に応じて、記載をすることができます。
・コンピュータ化前(平成改製前)の戸籍の附票は発行できません。(理由:令和元年6月20日保存年限が改正される前に住民基本台帳法施行令第34条第1項及び第2項の規定により廃棄処分したため)福井市の改製日は次のとおりです。
福井市(平成17年11月5日)、旧美山町(平成17年10月29日)、旧越廼村(平成17年10月29日)、旧清水町(平成12年9月9日)
・改製日時点の本籍が福井市の方は、戸籍の附票には上記改製日時点の住所を含めてそれ以降の住所のみ記載されます。 (改製日前の住所履歴は記載されません)
(1)本人およびその配偶者
(2)必要な戸籍の方と同じ戸籍(同一本籍、同一筆頭者)にいる方
(3)必要な戸籍の方の直系親族
※戸籍全部・個人事項証明等の請求範囲と同じです。
市民課、サービスセンター、連絡所
※郵便による請求も可能です。
福井市役所 〒910-8511 福井県福井市大手3丁目10番1号 代表電話番号 0776-20-5111 営業時間 平日8時30分から17時15分 |
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