[0]福井市(ホーム)

家屋の固定資産税が下がらないのはなぜ?


最終更新日:2009年3月25日

質問

 家屋の固定資産税が下がらないのはなぜ?

回答

 家屋の評価は、評価の対象となった家屋と全く同一のものを評価の時点(物価水準)において、その場所に新築することとした場合に必要とされる建築費(再建築費といいます)に、家屋の建築後の年月の経過によって生じる損耗の状況による減価率(経年減点補正率といいます)を乗じて評価額を求めることとされています。
 したがって、評価替えの年度から次の評価替えの年度までの3年間に再建築費の基礎になる建築費(資材費+労務費)の上昇率が、経年減点補正率という減価率を上回る場合は評価額は上がることになり、反対に建築費の上昇率が経年減点補正率を下回る場合は評価額が下がることになります。
 つまり、家屋は建築費の上昇が激しい場合(バブル時期を経過した家屋等)には、見かけは古くなってもその価値(価格)が減少せず、かえって上昇することがあるわけです。
 しかし、固定資産税においては、評価替えによる評価額(理論評価額)が評価替え前の価格を上回る場合には、現実の税負担を考慮して原則として評価替え前の価格に据え置くこととされています。
 このようなことから、家屋の評価額(固定資産税)は、古いからといって必ずしも評価替え年度ごとに下がることにはならないのです(上がることもありません)。
 また、固定資産評価基準により、家屋の評価額は再建築費の2割を下限としています。(評価替え前の価格が再建築費の2割を下回っていても、評価替え前の価格に据え置いています)


お問い合わせ先
資産税課
電話番号:0776-20-5315
ファクス:0776-20-5771
[#]このページの先頭へ戻る ▲
[0]福井市(ホーム)
福井市役所
〒910-8511
福井県福井市大手3丁目10番1号
代表電話番号 0776-20-5111
営業時間 平日8時30分から17時15分
≫組織一覧
≫施設一覧

c 2014 福井市