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今年の1月15日に家を取り壊しましたが、今年度の課税の対象になっています。払う必要がありますか?


最終更新日:2022年9月29日

質問

今年の1月15日に家を取り壊しましたが、今年度の課税の対象になっています。払う必要がありますか?

回答

 その年の1月1日現在に存在している課税対象の建物に対しては、当該年度分の税の全額を課税します。
 固定資産税・都市計画税の賦課期日は毎年1月1日です。このため、その年の1月1日にある課税対象の建物に対しては、1月15日の取り壊しであっても、当該年度分の全額を課税します。
 ※取り壊したときの手続きについて
 登記済家屋の場合は、法務局で家屋滅失登記をしてください。
 未登記家屋の場合は、資産税課家屋担当へご連絡ください。  

関連リンク

なし


お問い合わせ先
資産税課
電話番号:0776-20-5315
ファクス:0776-20-5771
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