最終更新日:2022年9月29日
今年の1月15日に家を取り壊しましたが、今年度の課税の対象になっています。払う必要がありますか?
その年の1月1日現在に存在している課税対象の建物に対しては、当該年度分の税の全額を課税します。
固定資産税・都市計画税の賦課期日は毎年1月1日です。このため、その年の1月1日にある課税対象の建物に対しては、1月15日の取り壊しであっても、当該年度分の全額を課税します。
※取り壊したときの手続きについて
登記済家屋の場合は、法務局で家屋滅失登記をしてください。
未登記家屋の場合は、資産税課家屋担当へご連絡ください。
なし
福井市役所 〒910-8511 福井県福井市大手3丁目10番1号 代表電話番号 0776-20-5111 営業時間 平日8時30分から17時15分 |
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