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償却資産の申告をしなかった場合、どうなりますか?


最終更新日:2022年9月29日

質問

 申告しなかった場合、どうなりますか ?

回答

 正当な事由がなく申告しなかった場合は、地方税法第386条の規定により、過料を科せられることがあるほか、同法第368条の規定により、不足税額に加えて延滞金が徴収されることがあります。
 また、虚偽の申告をされた場合、地方税法第385条の規定により、罰金等を科せられることがあります。 

関連リンク

なし


お問い合わせ先
資産税課
電話番号:0776-20-5315
ファクス:0776-20-5771
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