最終更新日:2022年9月29日
申告しなかった場合、どうなりますか ?
正当な事由がなく申告しなかった場合は、地方税法第386条の規定により、過料を科せられることがあるほか、同法第368条の規定により、不足税額に加えて延滞金が徴収されることがあります。
また、虚偽の申告をされた場合、地方税法第385条の規定により、罰金等を科せられることがあります。
なし
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