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太陽光発電設備を設置しましたが、償却資産を申告する必要がありますか?


最終更新日:2020年4月1日

質問

 太陽光発電設備を設置しましたが、償却資産を申告する必要がありますか ?

回答

 太陽光発電設備を屋根の上や遊休地等に設置し、事業用資産に該当する場合、償却資産の申告対象になります。
 ただし、発電出力10kW未満の太陽光発電設備を個人が住居用の屋根の上に設置し、発電された電気を自分の住まいの電気に充て、残った電気を電力会社に売却する場合は、事業用資産に該当しないため、申告は不要です。
 また、太陽光パネルを家屋に一体の建材(屋根材)として設置した場合、家屋の評価対象になるため、申告は不要です。
 なお、再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けた自家消費型の発電設備(ただし、住宅等太陽光発電設備(低圧かつ10kW未満)を除く)は、課税標準の特例を受けることができます。詳しくは、別紙(太陽光発電設備を設置された方へのお知らせ(償却資産))をご覧ください。

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なし


お問い合わせ先
資産税課
電話番号:0776-20-5315
ファクス:0776-20-5771
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