最終更新日:2021年4月1日
フォークリフトを購入しました。償却資産として申告する必要がありますか ?
道路運送車両法の適用を受ける自動車のうち、「大型特殊自動車」については、償却資産の課税対象です。
自動車税の課税対象になる自動車、軽自動車税の課税対象となる原動機付自動車・軽自動車・小型特殊自動車については償却資産の課税対象にはなりません 。
大型特殊車両
農業用車両:最高速度が35km/h以上のもの
農業用車両以外:最高速度15km/h超、全長4.7m超、全幅1.7m超、全高2.8m超のうち、一つ以上に該当するもの
なし
福井市役所 〒910-8511 福井県福井市大手3丁目10番1号 代表電話番号 0776-20-5111 営業時間 平日8時30分から17時15分 |
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