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フォークリフトを購入しました。償却資産として申告する必要がありますか?


最終更新日:2021年4月1日

質問

 フォークリフトを購入しました。償却資産として申告する必要がありますか ?

回答

 道路運送車両法の適用を受ける自動車のうち、「大型特殊自動車」については、償却資産の課税対象です。
 自動車税の課税対象になる自動車、軽自動車税の課税対象となる原動機付自動車・軽自動車・小型特殊自動車については償却資産の課税対象にはなりません 。

大型特殊車両

農業用車両:最高速度が35km/h以上のもの
農業用車両以外:最高速度15km/h超、全長4.7m超、全幅1.7m超、全高2.8m超のうち、一つ以上に該当するもの

関連リンク

なし


お問い合わせ先
資産税課
電話番号:0776-20-5315
ファクス:0776-20-5771
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