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少額資産は、申告の対象になりますか?


最終更新日:2021年3月8日

質問

 少額資産は、申告の対象になりますか?

回答

以下の3つに該当する資産は、申告の必要がありません。

(1)耐用年数が1年未満または取得価額が10万円未満の資産について、その金額が税務会計上一時に損金又は必要経費に算入されるもの。
(2)取得価額が20万円未満の資産について、その金額が税務会計上3年間に分けて一括償却されるもの。
(3)平成20年4月1日以降に締結されたリース契約のうち、法人税法第64条の2第1項または所得税法第67条の2第1項に規定するリース(売買扱いとするファイナンスリース)資産で取得価額が20万円未満の資産。

※ただし、取得価額が30万円未満の資産で租税特別措置法第28条の2、第67条の5の中小企業者の少額資産の特例を適用している資産は、申告の対象となります。

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なし


お問い合わせ先
資産税課
電話番号:0776-20-5315
ファクス:0776-20-5771
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