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耐用年数を過ぎた古い資産であっても、申告の対象になりますか?


最終更新日:2014年6月17日

質問

耐用年数を過ぎた古い資産であっても、申告の対象になりますか?

回答

 古い資産で減価償却済みであっても、事業の用に供されている場合は、申告の対象になります。なお評価額の最低限度は、取得価額の100分の5です。

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なし


お問い合わせ先
資産税課
電話番号:0776-20-5315
ファクス:0776-20-5771
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