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Aが所有する土地・建物をBに売買するために、AとBは昨年11月に売買契約を締結し、今年6月にAからBに所有権移転の登記をしましたが、昨年と今年の固定資産税は誰が支払わないといけませんか?按分はできませんか?


最終更新日:2011年9月26日

 固定資産税は毎年1月1日(賦課期日)現在において、登記簿の所有者に対して課税されます。昨年1月1日現在の登記簿の所有者は当然Aです。また、昨年11月に売買契約を締結し、今年6月にAからBの所有権移転の登記をした場合、今年の1月1日現在の登記簿の所有者はAということになります。したがって、昨年と今年の1月1日現在においてAが登記簿の所有者となりますので、Aが昨年と今年の固定資産税の納税義務者となります。
 なお、固定資産税はその年の4月1日から3月31日までの会計年度分の税として課税される年税であり、いつからいつまでの期間に対して課税するというものではありません。したがって、AとBの間で固定資産税を日割り按分して負担する場合は,その按分の割合については当事者間で話し合いをしていただく必要があります。
 ちなみに、来年の固定資産税は来年1月1日現在の所有者がBということになりますので、Bが納税義務者になります。
 


お問い合わせ先
資産税課
電話番号:0776-20-5315
ファクス:0776-20-5771
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