最終更新日:2021年12月9日
固定資産の所有者を変更したいのですが、どうすれば良いでしょうか。また、変更した時点で税金の納税義務はどうなるのですか。
1.土地及び登記簿に登記されている家屋の所有者変更の場合
法務局において所有権移転登記(名義変更)の手続きが必要です。
詳しくは福井地方法務局(電話:0776-22-5090)へお問い合わせください。
手続き終了後、福井地方法務局より市に通知されます。そのため、市への手続きは不要です。
2.登記簿に登記されていない家屋(未登記家屋)の所有者変更の場合
所有者が変更になったことを所定の様式で資産税課に申告いただく必要があります。
詳細については下記お問い合わせ先までご連絡ください。
3.納税義務について
固定資産税は毎年1月1日現在の所有者に対して課税されます。そのため、所有者変更の手続きが終了した年の翌年度から新たな所有者に納税義務が発生します。
福井市役所 〒910-8511 福井県福井市大手3丁目10番1号 代表電話番号 0776-20-5111 営業時間 平日8時30分から17時15分 |
≫組織一覧 ≫施設一覧 |