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固定資産税の免税点とは何ですか。


最終更新日:2009年3月25日

質問

 固定資産税の免税点とは何ですか。

回答

 固定資産税には免税点制度が設けられており、その市町村の区域内における同一名義人が所有する土地・家屋・償却資産に対して課する固定資産税の課税標準額となるべき額が、土地にあっては30万円、家屋にあっては20万円、償却資産にあっては150万円に満たないときは、固定資産税は課税されません。また、都市計画税も同様に課税されません。


お問い合わせ先
資産税課
電話番号:0776-20-5315
ファクス:0776-20-5771
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