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当社は本年度赤字決算となりましたが、それでも法人市民税を納めなければならないでしょうか?


最終更新日:2014年1月16日

質問

  当社は本年度赤字決算となりましたが、それでも法人市民税を納めなければならないでしょうか?

回答

 法人市民税は、法人税割と均等割からなっています 。
 法人税割は、国の法人税の税額が課税標準となりますので、決算が赤字であるならば法人税額がゼロとなるため、法人税割もゼロとなります。
 均等割は、法人の決算結果に関係なく法人の規模により決まるものです。したがって、赤字決算でも均等割分の法人市民税を納めていただくことになります。


お問い合わせ先
市民税課
電話番号:0776-20-5306
ファクス:0776-20-5748
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