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計量器メーカーや販売店の保守・点検サービスは定期検査の代わりになりますか?


最終更新日:2014年9月9日

質問

 現在、商取引にはかりを使用しています。
 商取引などに使うはかりは、2年に1回の定期検査の受検が義務付けられていると聞きましたが、現在使っているはかりはメーカーと保守点検の契約を結んでおり、定期的に点検や修理を受けています。
 これらの保守点検を受けることで定期検査を受けたことになりますか?

回答

 計量法では、商取引や証明行為などの「取引又は証明」に使用する特定計量器(質量計)は、2年に1回の定期検査を受検して合格したものを使用することを義務付けています。
 福井市内で「取引又は証明」にはかりを使用する場合は、以下のような方法があります。

 ただし、はかりのメーカーや販売店が提供している保守点検サービスの場合は、一般計量士が検査をしている場合とそうでない場合があります。
 メーカーや販売店の保守点検のみではかりの管理をしようとお考えの場合は、サービス内容について一度事業者に確認をしてください。


お問い合わせ先
消費者センター
電話番号:0776-20-5070
ファクス:0776-20-5081
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