最終更新日:2018年4月24日
商店や工場で商取引に使うはかりや医療機関で健康診断等に使用する体重計は、業務用に使ってもよい規格というものが法令で決められていると聞いたのですが。
計量法では、一般に広く使われている計量器(特定計量器)のうち、「取引又は証明」に使用する計量器に対して一定の制限を定めています。
特定計量器(質量計)の場合、取引又は証明のために使用するものは、検定証印等(検定証印又は基準適合証印)が付されたはかりを使用し、2年に1回の定期検査を受検して合格したものを使用しなければなりません。
また、特定計量器のうち、検定証印等が付されていないものや家庭用計量器のマークが付されたものは、取引又は証明に使用できません。
どのような用途が「取引又は証明」に該当するかは、課までお問い合せください。
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