[0]福井市(ホーム)

公共下水道事業受益者負担金が宅地以外にかかるのはどうしてですか?


最終更新日:2024年1月9日

質問

公共下水道事業受益者負担金が宅地以外にかかるのはどうしてですか?

 

回答

公共下水道が整備された地域は整備されない地域に対して環境が良くなる等、明らかに利便性が向上します。これは、地価の高い市街地でも地価の安い郊外地でもなんら差異がない(現在の土地価格や、利用形態による差異がない)と考えられています。このため、土地地目に関係なく全ての土地を賦課対象としています。ただし、下水道本管工事を施工する時期に水田である土地については、そのままではますを設置することができないため、将来水田でなくなったときに受益者負担金が賦課されます。

 

 

 


お問い合わせ先
上下水道サービス課
電話番号:0776-20-5632
ファクス:0776-20-5637
[#]このページの先頭へ戻る ▲
[0]福井市(ホーム)
福井市役所
〒910-8511
福井県福井市大手3丁目10番1号
代表電話番号 0776-20-5111
営業時間 平日8時30分から17時15分
≫組織一覧
≫施設一覧

c 2014 福井市